ペットの場合の日常生活の規準は家主、管理人によって違うので、直接聞くか契約書をよく読むことが必要です。
ある物件ですと、家賃がペットなしの方と同じであるために、「ペットによる汚れ
傷は程度にかかわらず、賃借人負担」という規約があります。
これは住人からペット飼っている方と飼っていない方が、家賃が同じなのはおかしいと苦情があったために規約を設けたそうです。
他の物件では、ペットを飼うことを報告してから敷金の1ヶ月分の請求もあったり、最初からすでに追加しているとこもあるそうです。
原状回復についても、ペットを飼っているために畳、クロス、カーペットなどは無条件で交換し、敷金からひかれることもあるそうです。
敷金返還は自分で出来ます!
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